外気温を測って自分のホームページなどで公開すると違法!?~検定合格済み機器を使用し、気象庁長官に届出しないとダメ
外気温を測って自分のホームページなどで公開すると違法になる可能性があると、プログラマのための技術情報共有サービス「Qiita」にrukihenaさんが投稿して話題になっています。
最近はIoT関連も含めて、気温をデジタルデータとして用意に取得できるようになりましたが、それをホームページなどに公開したいと思うかもしれません。
しかし、気象庁の「気象観測施設の届出・気象測器の検定」ページに、気象業務法第6条により「政府機関または地方公共団体が気象観測を行う場合(研究や教育のための観測を除く)、又はそれ以外の方が観測の成果を発表するためには、技術上の基準に従って行い、気象観測施設設置の届出を気象庁長官に行うことが義務付けられています」と書かれています。
さらに、「気象観測施設の届出・気象測器の検定についてよくある質問集」では、そのものズバリの「個人で気象観測を行った観測値を自分のホームページで公開してもよいでしょうか」という項目があり、「ホームページでの公開は、成果の発表にあたりますので、届出が必要です。また、その場合には技術上の基準に従った観測を行い、検定に合格した気象測器を使用する必要があります」としています。
つまり、自分で計測した外気温などの観測値をホームページなどで公開する場合、気象庁長官に届出をした上で、検定に合格済みの観測機器を使用し、基準に沿った観測を行なわないといけないことになります。自分で観測した気象データを公開しようと考えている方は、ご注意下さい。
なお、検定が必要な理由として気象庁では、「観測精度が維持されていない気象測器により観測された誤った値が利用されると、災害の予防などに遅れや過ちを生じ、社会的混乱を引き起こすことにもなりかねません」と説明しています。