ネットの話題

東京弁護士会、テレビCMでおなじみ「アディーレ法律事務所」を業務停止2カ月の懲戒処分に!「景表法に違反し、弁護士法人として品位を失うべき非行」~ネットでは「あのうるさいCM見なくてよくなるのか」

[2017/10/11 20:10]

 東京弁護士会は10月11日(水)、テレビCMでおなじみの「アディーレ法律事務所」を業務停止2カ月、元代表社員の弁護士石丸幸人氏を業務停止3カ月の懲戒処分としたことを発表しました。

 東京弁護士会では、会長の渕上玲子氏の談話として、「(アディーレ弁護士法人の)広告行為が景表法に違反し、かつ日本弁護士連合会の弁護士等の業務広告に関する規程等にも抵触するものであり、弁護士法人として品位を失うべき非行であると判断し、上記のとおりの懲戒処分を申し渡しました」と厳しく断罪しています。

東京弁護士会は、処分の公表とともに、アディーレ弁護士事務所の処分に関する会長談話を発表

 アディーレ弁護士事務所は、「過払金返還請求の着手金を無料または値引きにする」などの特典を、実際には長期にわたり実施していたにも関わらず、広告では「1カ月限定」とうたっていて、これが“有利誤認表示”に該当するとして、消費者庁から再発防止などの措置命令を受けていました。消費者庁が弁護士事務所に対して措置命令を出したのはアディーレ弁護士事務所が初めて。

 10月11日(水)現在、アディーレ弁護士事務所の公式サイトは閲覧できなくなっています。403エラーのため、アクセスを拒否する設定になっていると思われます。業務停止処分となった場合は電話応対もNG、広告もNGのため、Webサイトは業務停止期間中は休止となる可能性も考えられます。

 なお、東京弁護士会では、アディーレ法律事務所の依頼者向けに臨時電話相談窓口を開設。業務停止命令により業務が行えなくなったアディーレ法律事務所の依頼者からの相談に応じています。電話番号はこちら


ネットでは「これであのうるさい広告見なくてよくなるのか」の声

 ネットでは、「これであのうるさい広告見なくてよくなるのか」という声が多く、テンション高く訴えるCMが耳障りだった人が多いよう。また、「番号連呼の所もどうにかしてくれ」という人も。

 「過払い金は今年いっぱいだっけ。そら必死になりますわなw」「最近はB型肝炎訴訟のCM多いね」「過払金請求は自分でもできるんだけどな」といった感想も見られます。

 また、1カ月限定と宣伝していた着手金無料などの値引きを、実際には長期行っていた点について「ずっとやってる閉店セールみたいなものか」といった感想があがる中で、「それ、むしろ良心的なんじゃね?」という人も。

 長期に渡って行っている値引きを「1カ月だけ」と期間限定であるように宣伝してしまうのは、「いまなら得だ」という“優良誤認”をさせることにつながるため、景表法的にはアウト。ただし、消費者の視点からは腹立たしく思う人はそれほど多くないようで、むしろ「CMがうるさい」という点に不快を感じていた人が多いようです。

[工藤ひろえ]