年賀はがきが52円で出せるのは明日15日から1月7日まで! それ以外の期間は62円~日本郵便発行の年賀はがきでも、私製年賀はがきでも同じ
年賀はがきを、12月15日から翌年1月7日の間以外に出すと10円高くなるのをご存知でしょうか? 日本郵便は、2017年6月1日(木)に郵便料金を改定し、通常はがきの料金が52円から62円に値上げしましたが、年賀はがきについては52円に据え置かれました。
しかし年賀はがきを52円で送れるのは、12月15日から翌年1月7日まで(1月8日の最初の取り集めまでに郵便ポストに投函されたもの)の限られた期間となっていますので注意が必要です。それ以前や、それ以降に出す場合は、10円分の切手を貼り足す必要があります。日本郵便では「1通でも多くの年賀状を元日にお届けするため、できるだけ2017年12月25日(月)までに差し出してくださいますようお願いします」と呼びかけています。
このルールは、日本郵便が発行する年賀はがきでも、私製はがきの表面の見やすい位置に「年賀」の文字を明瞭に朱記して差し出された通常はがきでも同様です。ちなみに、年賀はがきの料金(52円)の適用を受ける場合は、速達や書留等のオプションサービスは付加できません。また、喪中はがきは、通常はがきと同じ62円です。
なお、年賀状価格適用期間中に、年賀はがきを間違えて62円分切手を貼って出した場合は、差し出された日から1年以内に、配達の業務を行なっている郵便局で差出人より所定の手続をすれば、多く支払われた分の料金を切手または現金で返すとのこと。なお、手続きには当該郵便物および、免許証などの差出人本人であることが確認できる書類が必要となります。つまり、送った先から年賀状を一旦返してもらって、郵便局に持っていかないといけないため、あまり現実的ではないかもしれません。
はがきの料金を値上げした時に、年賀はがきだけ価格を据え置いたため複雑になりましたが、日本郵便のいう年賀はがきは「12月15日から翌年1月7日までにだしたもの」だけで、それ以外の期間に出したものは通常はがきになります。特に、年明けに出してない相手から来た年賀状に慌てて返信する場合は注意が必要です。また、余った年賀状を懸賞などに出す場合は、年賀はがき期間を過ぎていれば、10円分の切手を貼り足す必要があります。