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「マイナンバー通知カード」が今月廃止予定 既発行の通知カードは引き続き使用可能。ただし、変更や再交付不可に~変更がある人は、廃止前に変更手続きするよう注意喚起

[2020/5/10 23:57]

 2015年10月から配達が開始された「マイナンバー通知カード」が、2020年5月25日(月)に廃止にされる予定です。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わります。

 現在、「通知カード」を持っている人は、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができ、「通知カード」に記載されたマイナンバーも、引き続き使用する番号なので、紛失しないように注意が必要です。

 廃止後は、通知カードに関する「氏名、住所などの記載事項の変更手続き」、「交付および再交付手続き」ができなくなります。転入や婚姻などで氏名や住所に変更がある人は、廃止前に変更手続きを行なうよう呼びかけています。

 なお、出生などにより新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書(仮称)」が送付され、マイナンバーが通知されます。

 マイナンバーカードを発行せず、通知カードを紛失してしまい、マイナンバーが分からなくなってしまった場合は、通知カード廃止後は、交付および再交付手続きが出来なくなるため、マイナンバーカード申請するか、マイナンバー入りの住民票発行(広域交付住民票を含む)することで、マイナンバーが確認できるようになる予定とのことです。

 なお、今後の総務省からの通知で運用が変更になる場合があります。

通知カードの記載事項変更に必要なもの

 廃止後は、通知カードに関する「氏名、住所などの記載事項の変更手続き」、「交付および再交付手続き」ができなくなります。廃止前に変更手続きする場合は、各自治体の窓口で以下の書類で手続きできます。

【本人もしくは同一世帯員が手続きする場合】
1.通知カード表面記載事項変更届(窓口で渡されます)
2.届出人の本人確認書類

【代理人が手続きする場合】
1.通知カード表面記載事項変更届(窓口で渡されます)
2.届出人の本人確認書類
3.委任状

[古川 敦]