宮本製作所の「洗たくマグちゃん」など3製品に消費者庁が優良誤認で措置命令 「洗剤を使わなくても大丈夫なお洗濯」の合理的な根拠を示せず~宮本製作所「社内の試験設備及び環境が十分でなかった」
消費者庁が27日、宮本製作所が販売するる「洗たくマグちゃん」「ベビーマグちゃん」「ランドリーマグちゃん」について、容器包装や「マグちゃんショップ 楽天市場店」などの表示で、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、措置命令を行なったと発表しました。
例えば、「洗たくマグちゃん」については、遅くとも2020年7月30日以降、容器包装に「ご家庭の水道水がアルカリイオンの水素水に変身!洗剤を使わなくても大丈夫なお洗濯」、「部屋干しのイヤな臭いをスッキリ解消!」、「菌の抑制」「除菌試験により99%以上の抑制効果が確認されています。」等と表示するなど、この3商品を使用して洗濯すれば、商品の効果により、洗濯用洗剤を使用して洗濯した場合と同程度に洗浄する効果、部屋干し臭の発生を防止する効果、菌を99%ト以上除菌する効果が得られるかのように表示。
消費者庁では、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、宮本製作所に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったとしています。
同庁では、「一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」、「再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること」、「今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行なわないこと」を命令しました。
宮本製作所は「このような事態に至り、お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことを、心よりお詫び申し上げます。今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります」と謝罪。
誤った表示が行なわれた原因については「社内の試験設備及び環境が十分でなかったため、本件商品の洗浄・除菌・消臭効果に関する実証実験の内容、条件、範囲等に、実際の商品の使用環境と異なるもの等があったこと、広告表示の内容に実証実験の結果と合致しないものがあったため、適切な広告表現を行うことができていなかったことにある」と説明しています。
今後は、広告表示のパッケージを刷新するほか、消費者庁より指摘を受けた表示に関して、速やかにウェブサイトなどを修正・改善。さらに、消費者庁の承認を得たうえで、毎日新聞及び産経新聞(いずれも朝刊の予定) に謹告文を掲載し、周知するとしています。