ジャパネットが二重価格表示で消費者庁から措置命令 「非会員価格」は「通常価格」と認められないなど3件
通信販売会社「ジャパネットたかた」は18日、消費者庁より景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けたことを発表しました。なお、今回の措置命令は広告表示に関するもので、「これまで販売した商品の品質や安全性に関してのものではなく、購入した商品については、引き続き安心して使用できる」としています。
同社では、「今回の措置命令を受けたことを真摯に受け止め、比較対照価格がどのような意味合いのものであるかが明確になるように表示方法を是正し、人為的なミスを防止するために、システムをより強化するなどの措置を講じることで再発防止に努めるとともに、法令遵守意識のより一層の向上に取り組んでまいります」としています。
2017年5月19日と26日発行の会員向けカタログ
シャープのエアコン(AY-G22TD、畳数違い含む)の比較対照価格を、「非会員価格」の意図で「ジャパネット通常価格」と称して価格を記載したところ、消費者庁は「非会員価格」を指す表示であるとは認められず、該当金額での販売実績がないとして、不当表示と評価。
なお、当該カタログ発行時点における「非会員価格」は表示していたとおりの金額だったとのこと。同社としては、「会員価格」と「非会員価格」での販売を同時期に実施しており、より明確に差別化を図るという意図だったものの、消費者庁には一般消費者を誤認させると評価されたとしています。
【ジャパネットの意図と実績】
【消費者庁の解釈】
2017年6月1日~14日に展開した会員向けカタログ、新聞折り込みチラシ、ダイレクトメール、ECサイト
該当するエアコンの比較対照価格での販売期間が、消費者庁のガイドラインによると少なくとも14日以上でなければならなかったところ、実際には13日間の販売実績しかなかった。同社では「ガイドラインの遵守の徹底がなされておらず、お詫び申し上げます」と謝罪しています。
2017年7月24日発行のダイレクトメール
シャープの50型4Kテレビ(LC-50U40)の比較対照価格である非会員価格での過去の販売実績が、消費者庁が定める「2週間」以上経過。同社では「ダイレクトメール発行時点での販売実績の確認が十分になされておらず、こちらもお詫び申し上げます」としています。