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国土交通省、車検証の期限を延長! 2/28~3/31に期限を迎える車検証を一律4/30まで有効に。新型コロナウイルス対策で

[2020/2/28 19:38]

 国土交通省は2月28日(金)、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証(車検証)の有効期間を一部延長すると発表しました。

 対象となるのは、有効期限が2020年(令和2年)2月28日から3月31日までの自動車。該当する自動車は、全国一律で、2020年(令和2年)4月30日まで車検証の期間を自動的に延長します。

 今回の措置は、年度末の繁忙期には特に窓口が混み合い、不特定多数の申請者が窓口に集中することで、感染拡大のリスクが増大するのを避けるために実施されます。

 対象となる自動車については、車検期間の延長にともない、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)も、特別な手続きなしで期間が延長されます。

 国土交通省では、対応の理由として、「新型コロナウイルス感染症の流行を早期に終息させるため、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要
であり、徹底した対応を講じていく必要がある」と説明しています。

 今回の措置の法的根拠としては、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長するとしています。


車検証の有効期限延長について

<対象となる車両>
 自動車検査証の有効期間が満了する日が、2020年2月28日から3月31日までの自動車全て

<措置内容>
 自動車検査証の有効期間を4月30日まで延長

<継続検査の手続き>
 対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車が使用可能。
 有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

<自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)>
 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。

 ※詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に確認してください。

[工藤ひろえ]