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北海道東川町が「特別定額給付金」10万円の先払い制度を開始 本日28日(火)受付開始し、最短で申請日の翌平日に受取可能~給付金を緊急に必要としている人が対象

[2020/4/28 13:14]

 北海道上川郡東川町が、新型コロナウイルス対策の一環として、国民に一律10万円を給付する「特別定額給付金」の「先払い」制度(緊急個人貸付制度)の受付けを、2020年4月28日(火)に開始しました。

 「特別定額給付金」は、市区町村単位で交付されるため、受付開始や交付の日程も、市区町村ごとに異なります。東川町では通常の「特別定額給付金」の申請書の発送は5月中旬、給付開始時期は申請書の審査完了後、5月下旬または6月上旬からの支給が予定されています。

 しかし、新型コロナウイルス感染症による影響で、給付金を緊急に必要としている人を対象に、特別定額給付金と同額を先払い(貸し付け)する仕組みを用意したとのこと。なお、金融機関が無利子で貸し付けするため、申請者の負担はありません。

【対象者】
 2020年4月27日現在で東川町の住民基本台帳に記載されている世帯主のうち、次の(1)~(4)のいずれかに該当する人
  (1)失業した人
  (2)自営業者で、休業中または収入が減少した人
  (3)収入が大幅に減少した人
  (4)その他町長が必要と認める人

【貸付金額】
 1人あたり10万円×世帯員の人数(町が認定した人数) = 世帯への特別定額給付金と同額を、金融機関から先払い(貸し付け)。
 ※世帯の中で転入、転出、出生、死亡などの理由により、特例定額給付金の額が変更となった場合は、返還が必要になる場合もあります。

【返済方法】
 特別定額給付金を受領委任払いで町が受け取り、町が金融機関に返済(償還)。

【手続き場所】
 (1)東川町役場1階 第一会議室にて、給付額の証明書を発行します。
 (2) (1)を持って、金融機関(東川町農業協同組合または北央信用組合 東川支店)に申請。

【受付日時】
 2020年4月28日(火)~5月1日(金) 各日9:00~17:00
 2020年5月4日(月) ~5月6日(水) 各日9:00~12:00
 2020年5月7日(木)~特別定額給付金の申請開始前までの平日 各日9:00~17:00

【支払い時期】
 最短で申請した日の次の平日

【必要なもの】
 世帯主本人が、次の(1)~(3)を持参する必要があります。
 (1)東川町農業協同組合または北央信用組合の世帯主名義の通帳(口座番号がわかる面の写しでも可)
  ※いずれかに口座がない人は、口座を開設する必要があります。
 (2)世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
 (3)世帯主の印鑑(口座の登録印)

[古川 敦]