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不正受給した持続化給付金は自主的に返還すれば年3%+2割の加算金を課さない方針 経済産業省中小企業庁が持続化給付金の返還を受け付け

[2020/10/7 03:04]

 経済産業省中小企業庁は6日、持続化給付金の不正受給について、同庁が不正受給の疑義について調査を始める前に、自主的に返還を申し出て、後日、実際に返還した場合は加算金を課さない予定であることを明らかにしました。

 事業を実施していないにもかかわらず申告するなど、持続化給付金を不正に申請・受給する行為は犯罪にあたり、中小企業庁では不正受給に対して、警察と情報共有しながら調査を行なっており、厳格に対応し、不正は絶対に許さないとしています。

 不正受給と判断された場合の処置として、「給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求」と、「申請者の屋号・雅号・氏名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発」をするとしています。

 同庁では、調査を始める前に、自主的に返還すれば、加算額を課さない方針を打ち出し、「まずはコールセンターにご連絡ください」と呼びかけています。

[古川 敦]