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チュートリアル徳井が活動自粛を発表! 「チューリップ」設立以来1度も期限内に申告せず、銀行預金を差し押さえられた過去も~社会保険の加入手続きもせず

[2019/10/26 12:16]

 吉本興業は10月26日(土)、所属するタレント・徳井義実さん(チュートリアル)の活動自粛を発表しました。

徳井義実さんが参加したFUNKY MONKEY BABYSのCD「桜」ジャケット(Amazonより)

 10月26日(土)をもって「当面の間、活動を自粛する」としており、自粛が明ける時期については明確な目途を明らかにしていません。

 また、活動自粛の発表と合わせて、徳井義実さんが個人会社である株式会社チューリップを2009年に設立して以後の税務申告漏れについても調査結果をまとめて発表しました。

 税務申告漏れについては、本人が正確に記憶していなかったため、確定申告資料および税理士からの説明等を整理してまとめたとしています。

再三の督促を無視して税金を納付せず、銀行口座差し押さえも。社会保険も未加入

 吉本興業の発表によると、問題の個人会社・チューリップ社は2009年に設立され、決算期は3月。

 2010年3月期から2012年3月期までの3年間については申告をせず、税務署からの指摘を受けて、3年分を併せて2012年6月25日に申告。

 また、2013年3月期から2015年3月期までの3年間についても、申告をしておらず、同様に税務署からの指摘を受けてから3年分を併せて2015年7月23日に申告を済ませたとしています。

 このうち、2013年3月期~2015年3月期分の税金納付については、再三にわたる税務署からの督促にもかかわらず納付せず、2016年5月ころ銀行預金の差し押さえを受けていたことが新たに判明したとのこと。度重なる申告漏れと未納があったこともあり、チューリップ社は2018年9月頃に国税局の税務調査を受け、2016年3月期~2018年3月期の3年分については無申告であるため申告するように指摘を受けたとのこと。

 また、2012年3月期から2015年3月期の4年分については、調査の結果否認された経費計上分についての修正申告書を提出。否認された経費約2,000万円に対する重加算税が約180万円、申告漏れ金額約1億1800万円に対する無申告加算税約510万円を含む法人税の追徴課税として約3,700万円を納付したとのこと。

 2019年3月期については、期限内に申告を済ませたとしています。


個人としての申告も税務署の指導が入って3年分ずつ、個人会社は社会保険に未加入

 徳井義実さん本人の個人事業主としての所得税申告状況については、2012年~2014年、2015年~2017年は、いずれの期間も無申告で、税務署から指導が入ってから3年分ずつまとめて申告。

 2018年分については期限内に申告を済ませたとのことです。

 また、チューリップ社および徳井義実さん個人の社会保険料の納付状況については、2009年の法人設立時に社会保険の加入手続きをせず、そのまま未加入の状況が現在まで続いているとのこと。

 このため吉本興業では、社会保険について「速やかに加入手続きをいたします」としています。社会保険料の徴収時効は2年と定められているので、少なくとも2009年の法人設立から2017年10月までは、“未納のまま踏み倒し”ということになると思われます。

 なお、社会保険料については、徴収時効は2年とされていますが、過去の未納分を新規加入分にまとめて請求すると加入のハードルが上がってしまうため、現実的な運用として新規加入する企業からは過去未納分を徴収しないことも多いといわれています。

[工藤ひろえ]