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営業時間短縮を一切認めないセブン‐イレブンにユニオンが団体交渉を申し入れ 「どのような時に営業時間の短縮や閉店ができるのか早急に取り決める必要がある」

[2019/2/27 22:53]

 コンビニオーナーで組織する「コンビニ加盟ユニオン」が27日、「営業時間短縮を一切認めず、また何の支援も行なわないセブン‐イレブン本部」(同ユニオン)に対し、酒井委員長、吉村副委員長が団体交渉の申入れ書を同日14時30分にセブン-イレブン・ジャパン東京本社に持参しました。

 申し入れ内容は、「営業時間について、具体的にどのような場合に営業時間の短縮および閉店が行なえるのかについて取り決めを行ないたい」というもの。

 同ユニオンによれば、同社の加盟店契約では「全期間を通じ、年中無休で、連日少なくとも午前7時から午後11時まで開店し、営業を行なう」との定められているのもかかわらず、「今日の実情に合わせ、加盟店契約の全期間を通じ、年中無休で、連日24時間開店し、営業を実施するものとし、許諾を受けて、文書による特別の合意をしない限り、24時間未満の開店営業は認められない」とされているとのことで、営業時間についての裁量が加盟店には全くなく、営業時間の変更にはセブン-イレブン・ジャパンの許諾が必要であるとの契約で、セブン-イレブン・ジャパンと加盟店は対等な事業者間関係ではなく明らかな主従関係にあると指摘しています。

 また、「特別の合意」が具体的にはどのような時になされるのかが示されていないため、2018年2月の福井豪雪時には従業員が出勤できず、閉店要請を行なったが許可されなかったオーナーが丸二日以上寝ずに店番をし生命の危険を感じるに至ったことや、2019年3月にも妻を亡くされ、連日16時間超の勤務となり生命の危機を感じた東大阪のオーナーが応援を要請したが断られ、やむなく時間を短縮して営業したところ、そのオーナーに対し契約解除と違約金1,700万円を請求することを通告したことが大きく報じられています。

 同ユニオンでは、「具体的にどのような時に営業時間の短縮および閉店ができるか」について、早急に取り決めを行なう必要があると考え、2019年3月6日までに団体交渉の諾否を文書により回答するよう要請しています。

[古川 敦]