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東京都が高齢ドライバーへの安全運転支援装置の9割補助を本日31日(水)から開始 取付費込み4万円の「ペダルの見張り番II」が4,000円に

[2019/7/31 16:23]

 東京都が、緊急対策として「東京都高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金」の相談・受付を2019年7月31日(水)に開始します。補助対象期間は、2020年3月31日までとなっています

 「東京都高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金」は、高齢ドライバーによる交通事故が大きな社会問題となっていることを受けて、都内在住の70歳以上の高齢運転者が、ペダル踏み間違いなどによる急加速抑制装置としての機能がある「安全運転支援装置」を1割の負担で購入・設置できるよう、取扱い事業者に対し、都が当該費用の9割を補助する制度。補助限度額は10万円/台。

【相談から設置・支払いまでの流れ】
・装置の購入・設置を希望する高齢運転者は、取扱い事業者の店舗に相談
・店舗で、車の状態や要件について確認を受け、設置日を予約
・予約日に、本人が来店し申込書等を提出
・店舗にて本人確認のうえ装置販売・設置、使用方法を説明
・本人は個人負担分の金額を店舗で支払い

 安全運転支援装置設置の一例として、オートバックスではデータシステム製「ペダルの見張り番II」を取付ハーネス・取付工賃込で40,000円(税別)で販売しており、今回の補助金を適用すれば4,000円の負担で取り付けることができます。(価格は2019年7月31日時点)

データシステム製「ペダルの見張り番II」

 対象となる高齢運転者は、都内在住で、2019年度中に70歳以上となる人(昭和25年4月1日以前生まれ)。都道府県公安委員会が交付する有効な運転免許証を有し、自動車が安全運転装置を設置することが可能なものであること、装置を設置しようとする自動車が自動車検査証の「自家用・業務用の別」に自家用と記されたものであること、安全運転支援装置を設置しようとする自動車の自動車検査証上の「所有者の氏名又は名称」又は「使用者の氏名又は名称」に記載されている氏名と、高齢者の運転免許証に記載されている氏名が同一であることが条件です。なお、これらの氏名が同一でない場合は、当該自動車検査証に記載の「所有者の住所」又は「使用者の住所」と、当該高齢者の運転免許証に記載の住所が同一であることが必要です。

 また、申し込み時に店舗で、「自動車税の滞納がない」、「転売を目的とした安全運転支援装置を設置ではない」、「暴力団員等でない」、「装置を設置しようとする自動車は個人の用に供するものである」などの誓約も必要となります。

【2019年7月26日時点の取扱い事業者】
イエローハット 23店舗
オートバックスセブン 25店舗
ダイハツ東京販売 31店舗
トヨタ西東京カローラ 26店舗
トヨタモビリティ東京 206店舗
ネッツトヨタ多摩 37店舗
ネッツトヨタ東都 9店舗

[古川 敦]