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NHKがN国立花孝志党首に受信料支払いを求めて提訴 NHKが勝訴した損害賠償金等1,347,697円の請求書も送付~「支払いがなければ、立花氏の資産に法的措置も辞さない」

[2019/10/28 20:38]

 日本放送協会(NHK)が28日、「NHKから国民を守る党」(N国)党首の立花孝志氏に対し、放送受信料の支払いを求める民事訴訟を東京地方裁判所に提起したことを発表しました。

 NHKでは、立花孝志氏の参議院議員会館における放送受信契約について、受信料を請求してきたものの、支払いがなかったため、放送受信料の支払いを求める民事訴訟を東京地方裁判所に提起ししたとしています。

【放送受信契約について】
住所(兼受信機の設置場所):東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館内
受信機の設置日:令和元年8月1日
契約内容:衛星契約
受信機の数:1台
請求金額:4,560円(衛星契約8-9月分)

 NHKでは「立花孝志氏に対し、放送受信料の支払いを求め、支払いがない場合は、法的手続きをとる旨の通知を発送いたしましたが、期限までに支払いがなかったため、やむを得ず民事訴訟の提起に至りました。NHKは、引き続き、公共放送の役割や受信料制度の意義を視聴者・国民のみなさまに丁寧に説明してご理解いただき、受信料の公平負担の徹底に全力で取り組んでまいります」とコメントしています。

 また、NHKから立花孝志党首に対し、損害賠償金等1,347,697円(損害賠償金108万円および遅延損害金、訴訟費用)の支払いを求める支払請求書を送付したことも明らかにしました。

 請求内容は、NHK勝訴で判決が確定した2件の損害賠償請求訴訟の賠償金。立花氏はこの債権額の支払いに応じない意向を過去に示しており、これまでに支払われていないため、支払請求書の送付に至ったとしています。

 立花氏が視聴者を促して、受信料の契約・収納業務のための視聴者宅への訪問を不法行為だとしてNHKを訴えさせた2件の訴訟でNHKが勝訴。NHKは、この2件の裁判の提訴が、NHKの業務を妨害することを目的にした不法行為であるとして、対応に要した弁護士費用相当額の支払いを求めて立花氏と2件の訴訟の各原告を逆提訴し、これらの裁判でもNHKが勝訴し、判決が確定しています。

 立花氏が視聴者を促してNHKを訴えさせた2件の裁判(当初の裁判)は、NHKの業務を妨害することを目的にした不法行為であったことが判決でも認定されており、これによってNHKは、本来必要のない経費の支出を余儀なくされたとして、今回の支払請求書を送付。「2週間後の支払期限までに支払いがなければ、立花氏の資産に対する法的措置も辞さない方針」としています。

[古川 敦]