ネットの話題

舛添都知事の1万8,000円の喫茶店領収書、改ざんを検証する画像がネットで話題に

[2016/6/8 16:36]

 今週に入って、舛添都知事が国会議員だった2011年の政治資金収支報告書にある喫茶店への支払い、18,000円の領収書の検証画像がネットに出回っています。

 喫茶店の領収書については、週刊朝日が実際に東京・赤坂にある喫茶店を訪問し、領収書について確認した記事をWeb版でも公開しています。

 週刊朝日によると、喫茶店オーナーは「この領収書は切っていないと思う」「こんな大きな金額は切った覚えがない」と答えたとのこと。

 6月8日(水)放送の日テレ「ミヤネ屋」でも宮根氏が「サンドイッチも合わせて頼んで1万8,000円になったとしても、20人前以上のサンドイッチのオーダーがあったら、喫茶店ではそれを作るだけで大変。覚えていないはずがない」と指摘。報道で何度も“不自然”と指摘され、疑惑のひとつに数えられています。

 その喫茶店のコーヒーは400円であることから、ネットでは当初から「800円の領収書に1と0を書き足したのでは」との推測がありました。

 その推測をもとに、複数のネット民が制作した検証画像が画像共有サイトなどにアップロードされ、今週に入って話題になっています。そのひとつが以下の画像。

 仮に書き足しがあったとしても、数字2つだけなので筆跡鑑定なども難しそうです。ただし、喫茶店が法人経営であれば、法人の場合は帳票類を7年間保存することが義務付けられています。元の領収書が残っていれば照合できる可能性はありますが、そこまでするにはやはり強制力のある調査権をもつ百条委員会の設置が必要、ということになりそうです。

 なお、ネットでは領収書の金額を改ざんしたとすると「私文書偽造罪」に当たるとする意見が多く見られますが、領収書の改ざんは、刑法では「詐欺罪」にあたります。

 刑法では、詐欺罪を以下のように定めています。

◇刑法第246条(詐欺)
 1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
 2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 領収書を改ざんして不当に利益を得た場合は、「人を欺いて財政上不法の利益を得た」ことに該当します。些少な金額で詐欺罪で起訴されることは実際にはあまりないと思われますが、厳密に法を適用すれば詐欺罪にあたることになります(もともと存在しない領収書をねつ造したような場合には「私文書偽造罪」となります)。

 検証画像を見たネット民からは、「800円を1万8,000円にしても、1万7,200円にしかならない。そこまでセコいことを国会議員がするかなあ」といった意見も。これに対しては、「マクドナルドのクーポンを自宅に取りに行かせる男だぞ」との返信レスがついています。

 改ざん検証画像については、「そこまでするか?」「いやあり得る」など意見が分かれていますが、あまりにもセコい改ざん疑惑ながら「やりかねない」という印象を持つ人も少なくないようです。

 真偽はどうあれ、セコい領収書改ざんの検証画像まで作られてしまう時点で「都知事としての資質がない」といった厳しい意見も見られます。

[工藤ひろえ]