フード

当日水揚げの“超速鮮魚”、実際は前日水揚げ 「はなの舞」「さかなや道場」の一部店舗のPOPに消費者庁が措置命令

[2018/11/7 22:33]

 チムニーが7日、「はなの舞」「さかなや道場」の一部の店舗において、提供する一部の料理の食材の物流について、実際とは異なる表示を行なっていたため、消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づく措置命令を受けたと発表しました。

 対象店舗は「はなの舞」全249店舗と「さかなや道場」全155店舗のうち、関東地域の23店舗。対象店舗で、POPなど(A4サイズ)を表示することによって、提供する刺身及び握り寿司の原材料である魚介類について、水揚げ日が店舗到着の「当日(産地によっては前日)」と表示していましたが、実際には、水揚げ日は店舗到着の「前日(産地によっては前々日)」であり、事実と異なる表示を行なっていたとのこと。

 POPの問題となった表示は、同社の一部店舗において、刺身及び握り寿司の原材料魚介類の一部を仕入れている仕入元から提供を受けたデザインを用いたもの。当該仕入元が物流の全てを担当する場合には、表示どおり水揚げ日は店舗到着の「当日(産地によっては前日)」だったものの、チムニーの物流センターを経由する物流ルートでは、店舗への到着時刻が遅れるのにもかかわらず、チムニーが記載内容の確認を行なわずに使用してしまっていたとのこと。

 また、物流ルートの社内周知が不十分であったために、POPの掲示を行なった対象店舗でも表示の誤りを認識することができなかったとしています。同社では、消費者のに対して適切な表示を行なうため、再発防止に努めていくとしています。

[古川 敦]