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「動画見放題」は1/4しか見放題ではなかった 消費者庁がTSUTAYAに1億1,753万円の課徴金納付命令

[2019/2/22 23:08]

 消費者庁が22日、TSUTAYAに対し、同社が供給する動画配信サービス「TSUTAYA TV」の表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、1億1,753万円の課徴金納付命令を行なったと発表しました。

問題となった表示

 違反行為があったのは、「TSUTAYA TV」のサービスのうち「動画見放題」プラン(2016年4月1日から2018年6月18日までの間に新規に申込みが行われたもの)と、動画見放題プランとDVD/BD/CDをインターネットで予約し宅配によりレンタルできる「動画見放題&定額レンタル8」(2016年4月1日から2018年6月18日までの間に新規に申込みが行われたもの)、動画見放題プランのうち「動画ポイント」の提供を除いたサービスと店舗でDVDなどをレンタルできるサービスを一体的に供給する「TSUTAYA プレミアム」。

現在の表示

 問題とされたのは、動画見放題プランでは、「動画見放題 月額933円(税抜) 30日間無料お試し」と記載し、その背景に30本の動画の画像を掲載、「人気ランキング」及び「近日リリース」として、それぞれ10本の動画の画像を掲載することにより、あたかも、動画見放題プランを契約すれば、「動画見放題」との記載の背景に掲載された動画や、「人気ランキング」、「近日リリース」として掲載される人気の動画や「新作」リリースカテゴリの動画など、TSUTAYA TVで配信する動画が見放題となるかのように示していたこと。

 実際には、動画見放題プランの対象動画は、TSUTAYA TVで配信する動画の12%~26%程度しかなく、特に「新作」「準新作」リリースカテゴリの動画については、1%~9%程度しかありませんでした。また、「動画見放題」との記載の背景に掲載された動画の過半は動画見放題プランの対象動画ではなく、「人気ランキング」として掲載した全ての動画も動画見放題プランの対象動画ではなく、「近日リリース」として掲載した動画を配信する際も大部分が動画見放題プランの対象動画ではありませんでした。

 さらに、提供される動画ポイントによって追加で視聴できるのは例えば「新作」リリースカテゴリの動画であれば2本程度で、動画見放題プランを契約すれば、「動画見放題」との記載の背景に掲載された動画や、「人気ランキング」及び「近日リリース」として掲載される人気の動画や「新作」リリースカテゴリの動画など、TSUTAYA TVにおいて配信する動画が見放題となるものではない状態でした。

[古川 敦]